一時所得と確定申告での税金

確定申告の際にも聴く「一時所得」という単語ですが、言葉で表現すると、営利を目的とする継続的行為から生じて得られた所得以外の一時的な所得で、さまざまな役務や労務あるいは、住宅などの資産の譲渡による対価でない一時的な所得を一時所得といいます。しかしながら、この説明ではよく意味が分からないでしょう。具体的に例を挙げて説明すると、福引や懸賞による賞品や賞金。競馬、競艇、競輪、オートレースなどの公営競技の払戻金。埋蔵金や遺失物拾得者が得られる報労金。損害保険の満期で得られる返戻金や生命保険金の一時金。法人からの贈与によるお金や物品。などとなります。上記の例のように、あくまで業務などの対価ではなく、かつ継続的に受けるものでない所得が一時所得として扱われます。また、一時所得には所得税の課税対象となるので、一定の額以上の一時所得を得た場合には、確定申告を行って税金を払わなくてはなりません。

一時所得の税金の計算方法

最初に、課税対象となる一時所得を計算する必要があります。一時的に得られた総収入額から、その収入を得るために支出した金額、および特別控除額を引いたものが、一時所得の金額になります。特別控除額は年間の最高で50万円とされています。課税対象となるのは、計算されて出てきた一時所得の半分(1/2)です。この課税対象額から税額を計算します。課税対象となる一時所得の半分の金額(課税対象額)に、所得税率などの所定の税率を掛けたものが一時所得による所得税となります。税率については、年収によっても異なる場合があったり、扶養家族の有無、あるいは扶養家族の人数によっても変化するので、一律に何パーセントになるかは個人個人により違ってきます。分からない場合には、確定申告をする際に税務署で相談するか、税理士などのアドバイスを受けた方が間違えがありません。

税金が不要な一時的な所得とは?

一時所得がお金の場合は、税金の計算もすぐに金額から課税対象額を求めて計算することができます。しかし、懸賞で自動車やテレビなどの物品が当たった場合の一時所得の場合はどうなるのでしょうか。この場合一時所得および税金は、自動車やテレビが販売されている価格の60パーセントとして計算します。懸賞で当たった自動車やテレビの通常の販売価格が100万円の場合、60万円を一時所得の収入として計上することになります。また、一時所得にならない一時的な収入もあります。代表的なのは、宝くじの当選金です。宝くじには『当せん金付証票法』という法律があり、その第13条により宝くじの当選金については所得税を課さないことが決められており、非課税で一時所得にはなりません。ほかにも、一時所得にならない収入としては、ノーベル賞の賞金、学資のための費用および扶養義務者の相互間での扶養費、個人からの贈与や相続や遺贈、資産の損害や心身の損害によって取得する損害保険金や損害賠償金、選挙活動にかかわっている法人からの贈与で一定のものなどについては、一時所得としては計上しません。税金について分からない場合は、税務署や税理士など専門家の方の指導を受けるのが良いでしょう。

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